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よかったね、子どもたち!違憲判決!

 最高裁で違憲判決です!
 国籍法で、日本で生まれ、日本人が父親でも、出生後認知の場合、日本国籍取得には父母の結婚が条件としていたものです(出生前=胎児での認知なら、父母が婚姻届を出さなくても日本国籍が取得できます)。最高裁判所の大法廷が、それを違憲として、フィリピン人の母親を持つ子どもたちの日本国籍を認める、勝訴判決を出したそうです:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci

 現時点では、判決の詳細などわかりませんが、同じ事実婚の者としては、大変な苦労をしてきただろう子どもたちや、その親御さん達に、とりあえずおめでとうと言ってあげたいです。

事実婚の遺言書を書きました

 選択的夫婦別姓を認める民法改正がされないので、うちは婚姻届を出していない事実婚をつづけています。これまでも紹介してきましたが、事実婚の夫婦では、遺言がないと配偶者の財産を相続することはできません。
 ただし、子どもがいれば、子どもは親の財産を相続できます。ですから、うちも子どもができるまでは遺言をちゃんと書いたりしていたのですが、子どもができてからは、ほったらかしにしていて、気がつけばなくなっていました。

 しかし、そのあと、気づいたことがあるのです。それは、民法32条ノ2の同時死亡の推定の規定です。ひとつの事故などで複数の人が亡くなった場合、反証が示せないかぎり、それらの人は同時に亡くなったとみなして、相続はおこなわれるのです。
 つまり、僕と息子(妻と息子でも同じ問題がありますが)が、二人どうじに事故にまきこまれてしまったりしたときに問題がおこります。僕や妻の財産には、とくにたいしたものがあるわけでないのですが、妻と僕の共有名義になっている自宅が、遺言状がなければ妻は相続できないので困ってしまいます。そういうときは、僕の親戚が相続したあと、妻に贈与することになるのでしょうが、そうすると贈与税がかかってしまうでしょうしね(相続税は、のこした財産が5000万円+αまでは非課税ですが、贈与税が非課税なのは年間110万円までですよね…たしか)。

 というわけで、昨年、あらためて遺言状を書こうと思い立ち、相続の本も読んで勉強しました:

はじめての相続・贈与ABC―初心者にもわかりやすい入門書 相続のプロフェッショナル精鋭10人がやさしく手ほどき (これで→安心)
日本相続新聞社
4881691805


 そして、本の内容も参考にして、昨年の暮れ、息子と一緒に飛行機で旅行をする前に、直筆で遺言書を書きました(公証役場に行くのは面倒だったので、とりあえずは、直筆遺言にしました)。こんな感じです。たぶん、ちゃんとしたものになっていると思うのですが…。
 参考になれば幸いです。また、もしも、これでは遺言書の書式としてまずいよ、ということがありましたら、やさしく教えてください(>とくに、弁護士の友人たち^^;):

遺言書

第壱条 遺言者は、遺言者の所有するすべての財産を遺言者の妻の[A](●●●●年●●月●●日生)、遺言者の長男[B](●●●●年●●月●●日)の弐名に相続させる。ただし、分割の方法については妻[A]、長男[B]の弐名の協議にて決定すること。
第弐条 前条の遺言者の長男[B]が遺言者よりも先に死亡したとき(同時死亡を含む)は、前条により長男[B]に相続させる財産を、遺言者の前記妻[A]に相続させる。

付言事項
 私は、[A]さんと[B]さんと築いてきた事実婚の家庭生活の幸せのことを考えて遺言しました。私の亡き後も、私が家族としての責任をはたせるように、関係者のみなさまのご理解をお願いします。

2007年12月●●日
遺言者 [僕の名前] (印)

遺言状を書こう

 うちは事実婚の夫婦なので、(子どもがいるとはいえ)相続のことを考えたら、遺言状を書いておかなければならないのは当然です。そんなことはわかっているし、かつて、子どもがいなかった時は、ちゃんと書いていました(自筆遺言ですが)。子どもができてからは、子どもが相続人になるからと安心していたけれど、やっぱりそれでは、いざというときへの備えがないですね。

 やっぱり、きちんと遺言状を書こう、と思い立ったのです。
 通勤の行き帰りに、次の本を読みました:
はじめての相続・贈与ABC-初心者にもわかりやすい入門書 相続のプロフェッショナル精鋭10人がやさしく手ほどき
日本相続新聞社
4881691805

 うーん、けっこう実務の本なのでイメージも湧きましたけど、やっぱり、法定相続人どうしの相続が中心なので、遺贈が中心の事実婚の参考にはあまりならなかったですよー。いろんな制度がありますけど、どれがうちの場合に使えるのかも、つめきれなかったです。資産がたんまりあれば、いろいろと節税できるとわかりましたけど、僕らにはないし…^^;

 これから相続のことを勉強して、今年中には遺言状を書いてみようかな。公正証書でつくるのもいいかな、などと思いました。挑戦することになったら、ブログかホームページかわかりませんが、役立つ知識は紹介したいと思います。

 論文やなんやかんやの執筆がいそがしすぎたり、子育てにもきちんと時間をさかなければと思ったり、てんやわんやで、いろんな方に不義理をしています。申し訳ありません。

離婚後300日問題…特例法も見送りか

 離婚後300日以内に生まれた子どもの父親を前夫と推定するという民法772条に関連して、DNA鑑定があれば実父の子とあつかう特例法案も見送りになるようなことが、各紙に出ています。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000120-jij-pol

 民法の改正どころか、特例法案づくりもイヤですか、自民党のなかの一部の方たちは。
 あなたたちの言うことは、僕には理解のできないことが多すぎます。たとえば、家族制度が崩壊するとか。そうでしょうか。家族であるにもかかわらず、現実にあわない家族法のために苦しんでいる家族をそのままにしておいて、それを家族制度を守ることと胸をはれるのですか。
 毎日新聞の報道(4/10夕刊)によれば、「特例新法のDNA鑑定を認めると、生物学的親子関係が優先されて家庭の平和を乱しかねない」とおっしゃったそうですけど、これ、「フツー」の家族生活を送っている僕でも、何をおっしゃっているのか意味不明です(まあ、夫婦別姓にしてますけど、それ以外は、いたって「フツー」なんですよ)。「生物学的親子関係」、って、そうじゃなくて、本当の親子関係を優先してほしいということなんでしょう、いま困っている人たちにとっては…。
 悪罵の一つでもなげかけたいところですが、それは不毛。家族法を変えるということは、国民的な合意をつみかさねていかなければいけないことなので、ぐっと自重させていただきます^^;
 国民が困っているという現実を直視して、議論をしましょうよ。

 そして、一言。いずれにしても、法務省の民法772条の運用は改まる方向らしいですから、離婚後に妊娠した子どもについては、問題が改善される方向だそうです。もちろん、それでは、民法772条の「300日問題」で困っている夫婦の8割は救済されないという報道もされています。
 でも、がんばっているみなさん、みなさんのがんばりが着実に政治を動かしていますよ。つらい思いも、悲しい思いも、そして愛する家族がいるからこそのうれしい思いもいっぱいされてきたと思います。そのことを思い出して、あきらめず、がんばりましょうね。

再婚禁止期間の短縮は見送りか?自民党の異論で。

 民法772条離婚後300日以内の子は前夫の子と推定)の問題改善とあわせて、女性の再婚禁止期間(現在は離婚後6カ月)を短縮するという動きは、どうも自民党内の異論で見送りという報道がでていますね。

 ヤフーの時事通信ニュース:
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070405-00000172-jij-pol

 しかし、このような報道を見る限り、少なくとも民法772条の問題点が改善されることは、もう確定的ということでしょう。それは、がんばってきた人たち、いろいろあっても、おめでとうございます。前進しているのは、僕たち、家族法の問題の改善を願う人たちのほう。
 同時に再婚禁止期間の短縮もすすめばよかったけど、運動だから一気にすすまなかったり、おしいところで押し戻されたり、いろんなこともありますけれどもね。まあ、僕ももう10年前、法制審議会の答申がでていらい、選択的夫婦別姓など民法改正の実現を訴え、みずから夫婦別姓やっている者としては、そんな自民党のまきかえしくらいでは全然へこたれませんよ。
 家族や結婚・離婚にかんする現実と法律がかい離して、苦しんでいる人がいるかぎり、自民党がどう対応しようと運動は進んでいきますよ。自民党さん。

追記
 今朝(4/6)の新聞報道を読む限り、民法772条の問題でも、まだ狭い範囲の運用見直しにとどめるかどうかなど、たたかいは続いていますね。ご一緒に、現実に暮らしているの立場に立った改善をかちとりましょう。

Appendix

プロフィール

ハリタ

Author:ハリタ
1971年、神奈川県生まれ。東京都江東区在住。好きなことは、音楽を聴いたり弾いたり歌を歌ったり、山や沢を登ったり、野球を見たり、子どもと一緒にNHKの「ダーウィンが来た!」を見たり、本を読んだり、布団で寝たり。好きな動物は、くまとナキウサギ。好きな食べ物は、牛乳。得意料理は、カレーライスとチャーハン(^_^;)。お仕事は、日本共産党。マンション管理士(日本マンション学会会員)です。
はりた通信>http://harita.jp

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