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昨年の介護保険改悪から1年が経過し、「介護とりあげ」がひどくなっています。
とくに、東京を中心に、いくつかの市町村で、いわゆる「日中独居」というかたちで家族と同居している高齢者の生活援助(調理、洗濯、掃除など)をとりあげる自治体が広がっています(軽度の人にかぎらず、重度の高齢者からも)。ケアマネさんたちとお話ししていますと、国の基準にてらしてもあまりにひどい自治体の例も聞きますので、「しんぶん赤旗」の記者さんと反撃の記事をつくるべく、僕も協力してきました。
その記事が、いま発売中の「しんぶん赤旗日曜版」4月29日・5月6日合併号に掲載されています。ぜひ、地方議員のみなさんや、一人で悩んでいるケアマネジャーさんたちに読んでほしいと思っています。さわりだけを紹介します。
訪問介護の生活援助(身体介護ではない)について、原則として独居またはそれに類する高齢者だけが介護保険の対象となることは、制度に詳しい方なら、みなさんご存じだと思います。
介護保険導入時には、介護のために仕事をやめなければならない人も年間8万人をこえるなどと、よく報道されていたそうですし、「介護の社会化」という看板のもと、家族介護の負担を軽減することが介護保険の目的と宣伝されていました。そのため、当初は、生活援助の利用について、”原則として独居またはそれに類する”という条件をそんなにきびしく判断されることがありませんでした。
しかし、政府が給付抑制を目的として「給付適正化事業」の旗振りをはじめたころから、ずいぶんと流れが変わったように思います。あちこちの自治体から、息子や娘、配偶者と同居していて、それらの人たちが日常的に勤めにでているような「日中独居」の場合は、「同居」とみなして、介護保険の適用外にする、といった「介護の社会化」という理念にも反する、ひどい事例をうかがうようになりました。
とくに最近の東京都では、事業者にたいする指導・監査のなかで、「同居」の概念をきわめてきびしく判定し、なかなか「同居」と認めない、生活援助を使わせないというケースをうかがうことが多くなっています。たとえば、文京区などは、「日中独居」どころか、同じ集合住宅の別の部屋に住んでいても同居とみなす、徒歩10分くらいなどの距離にはなれて住んでいても同居とみなすなど、無茶な解釈がまかりとおっています。
国の基準には、そんなことは定められていません。まさに、ひどいローカルルールです。国の給付抑制の旗振りのもとで、介護保険では介護を受けさせない地方自治体のローカルルールが跋扈しているのが現状です。
今回の赤旗記事では、そのような事例を紹介し、また、そのような行政と「たたかっている」ケアマネジャーさんたちのようすも紹介しています。同時に、次のような疑問にも答える内容となっています。
●国の基準では、本当に「日中独居」の人を生活援助の対象にして良いのか
→2003年7月16日、衆議院厚生労働委員会での、中村秀一厚生労働省老健局長の明快な答弁があります。「ご家族が例えば心身がご健康であって家事ができる状態でも、勤務されたりしておられて、日中、要介護の高齢者の方がお一人のような場合については、介護保険の給付の対象になる」
●生活援助は、たんなる家事であって、介護保険の対象とすることがおかしいのでは
(最近、地方自治体の行政マンのなかにまで、このようなことを平気でおっしゃる方が増えていることは恐ろしいことだと思います)
→生活援助は、たんなる家事ではありません。利用者がはぐくんできた文化や生きるよろこびをよびおこすものであり、人権や生涯発達を保障するものです。このようなことについて、京都女子大学教授(介護福祉政策)の石田一紀先生のコメントも掲載してあります。
●がんばれば、行政を動かせるの?
そういう自治体があることも紹介しています。紙面でも紹介しましたが東京都のある区では、ケアマネジャーらの現場の判断を尊重するため、たとえ後に保険者が給付対象とするのが不適切だと判断しても、この問題については、さかのぼっての返還命令は出さない、という介護保険課長の文書が事業者の連絡会で配布されているそうです(もちろん、不正給付を容認するものではありません)。くわしくお知りになりたい方は、はりた通信ONLINEのメールからお問い合わせください。
生活援助のきりすて、とりあげについては、昨年の法改悪もあって、目の敵のように激しい攻撃がつづいています。しかし、利用者さんの人権をまもるためにも、利用者さんが人間らしくその人らしく生きていくことを保障するという公的介護制度の本来の役割からいっても、現場からの反撃が必要になっていると思います。そういうみなさんのお役に少しでもなれれば幸いです。
ぜひ、「しんぶん赤旗」を手にとって、一度お読みください。日本共産党中央委員会のホームページから見本紙申し込みというかたちでも、この号が手にはいるのではないかと思います。
とくに、東京を中心に、いくつかの市町村で、いわゆる「日中独居」というかたちで家族と同居している高齢者の生活援助(調理、洗濯、掃除など)をとりあげる自治体が広がっています(軽度の人にかぎらず、重度の高齢者からも)。ケアマネさんたちとお話ししていますと、国の基準にてらしてもあまりにひどい自治体の例も聞きますので、「しんぶん赤旗」の記者さんと反撃の記事をつくるべく、僕も協力してきました。
その記事が、いま発売中の「しんぶん赤旗日曜版」4月29日・5月6日合併号に掲載されています。ぜひ、地方議員のみなさんや、一人で悩んでいるケアマネジャーさんたちに読んでほしいと思っています。さわりだけを紹介します。
訪問介護の生活援助(身体介護ではない)について、原則として独居またはそれに類する高齢者だけが介護保険の対象となることは、制度に詳しい方なら、みなさんご存じだと思います。
介護保険導入時には、介護のために仕事をやめなければならない人も年間8万人をこえるなどと、よく報道されていたそうですし、「介護の社会化」という看板のもと、家族介護の負担を軽減することが介護保険の目的と宣伝されていました。そのため、当初は、生活援助の利用について、”原則として独居またはそれに類する”という条件をそんなにきびしく判断されることがありませんでした。
しかし、政府が給付抑制を目的として「給付適正化事業」の旗振りをはじめたころから、ずいぶんと流れが変わったように思います。あちこちの自治体から、息子や娘、配偶者と同居していて、それらの人たちが日常的に勤めにでているような「日中独居」の場合は、「同居」とみなして、介護保険の適用外にする、といった「介護の社会化」という理念にも反する、ひどい事例をうかがうようになりました。
とくに最近の東京都では、事業者にたいする指導・監査のなかで、「同居」の概念をきわめてきびしく判定し、なかなか「同居」と認めない、生活援助を使わせないというケースをうかがうことが多くなっています。たとえば、文京区などは、「日中独居」どころか、同じ集合住宅の別の部屋に住んでいても同居とみなす、徒歩10分くらいなどの距離にはなれて住んでいても同居とみなすなど、無茶な解釈がまかりとおっています。
国の基準には、そんなことは定められていません。まさに、ひどいローカルルールです。国の給付抑制の旗振りのもとで、介護保険では介護を受けさせない地方自治体のローカルルールが跋扈しているのが現状です。
今回の赤旗記事では、そのような事例を紹介し、また、そのような行政と「たたかっている」ケアマネジャーさんたちのようすも紹介しています。同時に、次のような疑問にも答える内容となっています。
●国の基準では、本当に「日中独居」の人を生活援助の対象にして良いのか
→2003年7月16日、衆議院厚生労働委員会での、中村秀一厚生労働省老健局長の明快な答弁があります。「ご家族が例えば心身がご健康であって家事ができる状態でも、勤務されたりしておられて、日中、要介護の高齢者の方がお一人のような場合については、介護保険の給付の対象になる」
●生活援助は、たんなる家事であって、介護保険の対象とすることがおかしいのでは
(最近、地方自治体の行政マンのなかにまで、このようなことを平気でおっしゃる方が増えていることは恐ろしいことだと思います)
→生活援助は、たんなる家事ではありません。利用者がはぐくんできた文化や生きるよろこびをよびおこすものであり、人権や生涯発達を保障するものです。このようなことについて、京都女子大学教授(介護福祉政策)の石田一紀先生のコメントも掲載してあります。
●がんばれば、行政を動かせるの?
そういう自治体があることも紹介しています。紙面でも紹介しましたが東京都のある区では、ケアマネジャーらの現場の判断を尊重するため、たとえ後に保険者が給付対象とするのが不適切だと判断しても、この問題については、さかのぼっての返還命令は出さない、という介護保険課長の文書が事業者の連絡会で配布されているそうです(もちろん、不正給付を容認するものではありません)。くわしくお知りになりたい方は、はりた通信ONLINEのメールからお問い合わせください。
生活援助のきりすて、とりあげについては、昨年の法改悪もあって、目の敵のように激しい攻撃がつづいています。しかし、利用者さんの人権をまもるためにも、利用者さんが人間らしくその人らしく生きていくことを保障するという公的介護制度の本来の役割からいっても、現場からの反撃が必要になっていると思います。そういうみなさんのお役に少しでもなれれば幸いです。
ぜひ、「しんぶん赤旗」を手にとって、一度お読みください。日本共産党中央委員会のホームページから見本紙申し込みというかたちでも、この号が手にはいるのではないかと思います。




