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昨日の午前中は、国会の小池晃事務所(参議院議員会館)で、厚生労働省からレクチャーを受けました。
テーマは、厚生年金の障害年金と遺族年金についてです。
実は、社会保険労務士の長谷川陽子さんとお話をしていたときに、制度改正(改悪)の際の”ミス”と思われる条件のために、厚生年金保険料を払っているのに遺族年金も障害年金も受けられない人がいるというお話をきいたのです。小池晃さん(参議院議員・厚生労働委員会、党政策委員長)に伝えたところ、すぐにとりあげよう、と指示を受けまして、さっそく、小池事務所のみなさんと一緒に厚生労働省をよんで話をもったのです。
僕のこれまでの理解では、問題の発端は、2004年の年金制度改定で、厚生年金の適用事業所(法人、または法人格がなくても5人以上の事業所)で働いている労働者について、70歳まで厚生年金の加入が義務づけられたことです(それまでは65歳まで)。
実は、年金制度に詳しい方は百も承知と思いますが、遺族年金や障害年金を受け取るためには、保険料の納付要件をみたしていることが必要です。加入が義務づけられていた期間のうち3分の2以上、保険料をおさめてきたことという条件です。ただし、この条件には「特例」がありまして、「65歳未満の被保険者の場合、直近の1年間、保険料を滞納していないこと」という条件をみたしていれば、それでいいことになっています。
ところが、です。65歳をすぎても、年金の受給権もなく、厚生年金に加入している人がいます。とくに、職人さんなどは、国民年金だったころは払っていなかったけれど、法人はすべて適用となったあとに厚生年金にうつり、65歳をすぎても、厚生年金保険料を払っている、というような人です。
これらの方の場合、年金の受給権がないということは、40年間のうち、加入期間が25年間に達していないというわけですから、3分の2という遺族年金や障害年金受給の納付要件(40年間の3分の2は26年8ヶ月)はもともと無理ということになります。
しかも、「特例」には、「65歳未満の場合は」という条件があるので、65歳をすぎていると、直近1年間に滞納がなくても、保険料の納付要件がみたせないのです。
長谷川陽子さんから聞いた方は、まさに夫が65歳以上70歳未満の方で、厚生年金に加入するようになってから、この13年間、かかさず保険料を払ってきた。しかし、加入期間の合計は24年6ヶ月で、受給権をえるにはまだ6ヶ月足りなかった。そこで、その方は亡くなってしまい、納付要件を満たしていないため、妻は、遺族年金も受けとれない、という話なのです。そういう事例が一件だけではない、というのですから深刻です。
なにより24年6ヶ月も加入していながら年金が受けとれない、というのもひどいのですが(年金の受給資格を10年に短縮せよ、というのは日本共産党の長年の要求です!)、この13年間、滞納せずにきっちりと厚生年金保険料をおさめていながら、遺族年金も受けとれない、ということがあっていいのでしょうか!!!
「65歳未満は」という「特例」。たんに、70歳まで強制加入にするときに、あわせての改正を忘れたのではないか、と思われるのです。国民年金では、60歳をすぎたら保険料を納めるかどうかは任意です。しかし、厚生年金は任意ではなく、払わないという選択肢はありません。
実際に、年金制度を解説した書籍などでは、この「特例」について、適用されるのは65歳未満の人だけ、ということを書いていない本もあります。
昨日のレクでも、納得いくような回答はえられませんでした。しかし、厚生労働省の人は、「そんな方もいるのですか」と、まじめには聞いてくれました。
そして、話しあっているうちに、次のような人がいることもわかったのです。
それは、ずっと自営業などで国民年金を滞納してきて、たとえば50代なかばで廃業して、タクシー運転手などに転職して厚生年金に加入した人の場合、もうどれだけ保険料を払っても、老齢年金の受給資格がえられない、という人がいます。私も、そういう人の友人から相談をうけたことがあります。
会社にも社会保険事務所にもかけあってみたけれど、老齢年金をもらえる可能性はゼロなのですが、年金がでないので働かざるをえず、そして、働いたお給料からは、残酷なことに厚生年金保険料が天引きされるのです。
それでも65歳未満ならば、いざというときに障害年金などが出る、というメリットはありますが、今回のレクで、そういう人が65歳をすぎた場合は、と確認すると……
厚生年金保険料は給料から天引きされているにもかかわらず、老齢年金がもらえないだけでなく、遺族年金も、障害年金ももらえないということが、よくわかりました。
厚生労働省の人にも、そういう人もいるという認識をもってもらいました。明らかにおかしいんじゃないですか、と問題提起しました。
老齢年金も、遺族年金も、障害年金も、どれも、まったくもらえない、しかし強制加入で、保険料を払うことは義務づけられている……これは、社会保険といえるのでしょうか?
よく「かけすて保険料」という言葉はありますが、この場合、”究極のかけすて”です。なんの事故にそなえることもできないのに保険料だけ徴収されるのです。
他にそんな社会保険ありますか? と小池さんの秘書がきいたのですが、厚生労働省の人も「うーん、思い浮かばないですねえ」と頭をひねっていました。
この問題提起で、せめて「65歳未満」という特例の条件がとりはらわれ、年金制度の谷間で泣いている人が救われるような改正がただちにおこなわれることを望んでいます。
小池さんや、小池事務所の人たちとは、昨日の厚労省との話し合いをふまえて、今後どういうとりくみをしようか、と話しています。
テーマは、厚生年金の障害年金と遺族年金についてです。
実は、社会保険労務士の長谷川陽子さんとお話をしていたときに、制度改正(改悪)の際の”ミス”と思われる条件のために、厚生年金保険料を払っているのに遺族年金も障害年金も受けられない人がいるというお話をきいたのです。小池晃さん(参議院議員・厚生労働委員会、党政策委員長)に伝えたところ、すぐにとりあげよう、と指示を受けまして、さっそく、小池事務所のみなさんと一緒に厚生労働省をよんで話をもったのです。
僕のこれまでの理解では、問題の発端は、2004年の年金制度改定で、厚生年金の適用事業所(法人、または法人格がなくても5人以上の事業所)で働いている労働者について、70歳まで厚生年金の加入が義務づけられたことです(それまでは65歳まで)。
実は、年金制度に詳しい方は百も承知と思いますが、遺族年金や障害年金を受け取るためには、保険料の納付要件をみたしていることが必要です。加入が義務づけられていた期間のうち3分の2以上、保険料をおさめてきたことという条件です。ただし、この条件には「特例」がありまして、「65歳未満の被保険者の場合、直近の1年間、保険料を滞納していないこと」という条件をみたしていれば、それでいいことになっています。
ところが、です。65歳をすぎても、年金の受給権もなく、厚生年金に加入している人がいます。とくに、職人さんなどは、国民年金だったころは払っていなかったけれど、法人はすべて適用となったあとに厚生年金にうつり、65歳をすぎても、厚生年金保険料を払っている、というような人です。
これらの方の場合、年金の受給権がないということは、40年間のうち、加入期間が25年間に達していないというわけですから、3分の2という遺族年金や障害年金受給の納付要件(40年間の3分の2は26年8ヶ月)はもともと無理ということになります。
しかも、「特例」には、「65歳未満の場合は」という条件があるので、65歳をすぎていると、直近1年間に滞納がなくても、保険料の納付要件がみたせないのです。
長谷川陽子さんから聞いた方は、まさに夫が65歳以上70歳未満の方で、厚生年金に加入するようになってから、この13年間、かかさず保険料を払ってきた。しかし、加入期間の合計は24年6ヶ月で、受給権をえるにはまだ6ヶ月足りなかった。そこで、その方は亡くなってしまい、納付要件を満たしていないため、妻は、遺族年金も受けとれない、という話なのです。そういう事例が一件だけではない、というのですから深刻です。
なにより24年6ヶ月も加入していながら年金が受けとれない、というのもひどいのですが(年金の受給資格を10年に短縮せよ、というのは日本共産党の長年の要求です!)、この13年間、滞納せずにきっちりと厚生年金保険料をおさめていながら、遺族年金も受けとれない、ということがあっていいのでしょうか!!!
「65歳未満は」という「特例」。たんに、70歳まで強制加入にするときに、あわせての改正を忘れたのではないか、と思われるのです。国民年金では、60歳をすぎたら保険料を納めるかどうかは任意です。しかし、厚生年金は任意ではなく、払わないという選択肢はありません。
実際に、年金制度を解説した書籍などでは、この「特例」について、適用されるのは65歳未満の人だけ、ということを書いていない本もあります。
昨日のレクでも、納得いくような回答はえられませんでした。しかし、厚生労働省の人は、「そんな方もいるのですか」と、まじめには聞いてくれました。
そして、話しあっているうちに、次のような人がいることもわかったのです。
それは、ずっと自営業などで国民年金を滞納してきて、たとえば50代なかばで廃業して、タクシー運転手などに転職して厚生年金に加入した人の場合、もうどれだけ保険料を払っても、老齢年金の受給資格がえられない、という人がいます。私も、そういう人の友人から相談をうけたことがあります。
会社にも社会保険事務所にもかけあってみたけれど、老齢年金をもらえる可能性はゼロなのですが、年金がでないので働かざるをえず、そして、働いたお給料からは、残酷なことに厚生年金保険料が天引きされるのです。
それでも65歳未満ならば、いざというときに障害年金などが出る、というメリットはありますが、今回のレクで、そういう人が65歳をすぎた場合は、と確認すると……
厚生年金保険料は給料から天引きされているにもかかわらず、老齢年金がもらえないだけでなく、遺族年金も、障害年金ももらえないということが、よくわかりました。
厚生労働省の人にも、そういう人もいるという認識をもってもらいました。明らかにおかしいんじゃないですか、と問題提起しました。
老齢年金も、遺族年金も、障害年金も、どれも、まったくもらえない、しかし強制加入で、保険料を払うことは義務づけられている……これは、社会保険といえるのでしょうか?
よく「かけすて保険料」という言葉はありますが、この場合、”究極のかけすて”です。なんの事故にそなえることもできないのに保険料だけ徴収されるのです。
他にそんな社会保険ありますか? と小池さんの秘書がきいたのですが、厚生労働省の人も「うーん、思い浮かばないですねえ」と頭をひねっていました。
この問題提起で、せめて「65歳未満」という特例の条件がとりはらわれ、年金制度の谷間で泣いている人が救われるような改正がただちにおこなわれることを望んでいます。
小池さんや、小池事務所の人たちとは、昨日の厚労省との話し合いをふまえて、今後どういうとりくみをしようか、と話しています。


